プランは[通院あり/通院なし]が
選べます
まずは基本の保障から、
という方は[通院なしプラン]へ
特長【通院ありプラン】
特長1入院保障
日帰り入院でも、5日未満の入院なら、 一律5日分をお支払い
- 入院日数が5日未満の場合、一律、入院給付金日額×5日分をお支払いします。ただし、退院日の翌日から180日以内に入院した場合は、入院日数を通算して1回の入院とみなします。そのため、すでに5日分の入院給付金をお支払いしている場合には、通算した入院日数から5日分を差し引いてお支払いします。
- 日帰り入院(入院日数が1日)とは、入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払い有無などを参考にして判断します。
さらに入院一時金特約を付加すると一律5万円をお支払い
- 特約給付金額5万円の場合
特長2女性のための入院の保障
女性特有の病気で入院した場合、入院給付金を上乗せして保障
特長3女性のための手術の保障
※女性特定手術特約を付加した場合
女性特定手術を手厚く保障
女性特定手術給付金
病気・ケガの治療を目的として
乳房、子宮、卵巣の所定の 手術(*)を受けたとき
乳房再建給付金
女性特定手術給付金が支払われる
乳房の手術を受けた後に乳房再建術を受けたとき
- 乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術
特長4通院保障
入院前60日以内と退院後120日以内の通院を最高30日まで保障
特長5三大疾病保障
特約を付加することで、
がん・急性心筋梗塞・脳卒中(三大疾病)で所定の状態になった場合
2年に1回を限度に
何度でも一時金をお支払い
以後の保険料は
いただきません
病気・ケガの入院は365日まで
三大疾病による入院は
日数無制限で保障
特長6働けなくなるリスクの保障
特約を付加することで、
病気やケガで所定の就労困難状態に該当した場合に、当面の生活費をサポートします。
働けなくなったときの当面の生活費を一時金でカバー
一時金の金額は30万円~200万円まで10万円単位で必要な保障額を設定できます。
就労
困難
就労所得
保障
一時金
特約給付金額 100万円の場合
就労困難状態Aが60日間継続したと
医師に診断されたとき
1回限り | 100万円 |
---|
60歳満期
65歳満期
70歳満期
- 精神障害や妊娠・出産などによる就労困難状態はお支払い対象にはなりません。
- ご確認ください
- 就労困難状態Aとは以下のとおりです。
お支払いの対象となる就労困難状態Aとは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の①入院や②在宅療養(a)(b)(c)のいずれかに該当する状態をいいます。(精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます)。
被保険者が「就労困難状態A」に該当したか否かは、引受保険会社指定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
①入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
②在宅療養 |
|
所定の精神疾患で働けなくなったときの当面の生活費を一時金でカバー
一時金の金額は30万円~100万円まで10万円単位で必要な保障額を設定できます。
精神
疾患
精神疾患
保障
一時金
特約給付金額 100万円の場合
所定の精神疾患により
就労困難状態Bが60日間継続したと
医師に診断されたとき
1回限り | 100万円 |
---|
60歳満期
65歳満期
70歳満期
- 「就労所得保障一時金特約」と同時にお申込みいただく場合に限り付加できます。
- ご確認ください
- 就労困難状態Bとは以下のとおりです。
お支払いの対象となる就労困難状態Bとは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の①②③のいずれかに該当する状態をいいます。被保険者が「就労困難状態B」に該当したか否かは、引受保険会社指定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
入院 |
国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
特長7介護のリスクの保障
特約を付加することで、
所定の要介護状態や認知症による所定の要介護状態に該当した場合に発生する初期費用の経済的負担をサポートします。
所定の要介護状態になったときの初期費用をカバー
一時金の金額は30万円~500万円まで10万円単位で必要な保障額を設定できます。
介護
介護一時金
特約給付金額 100万円の場合
所定の要介護状態になったとき
1回限り | 100万円 |
---|
終身
所定の要介護状態とは以下のとおりです。
「所定の要介護状態」とは、つぎの①②③いずれかに該当したときをいいます。
- 公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態(*)に該当していると認定されたとき
- 日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したとき
- 認知症による要介護状態が90日以上継続したとき
- 「公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
日常生活動作における要介護状態とは以下のとおりです。
「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
(1) | 右記の①および②のうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること |
|
---|---|---|
(2) | 右記の①②③④のうち、いずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること |
|
認知症による要介護状態とは以下のとおりです。
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの①②両方に該当する所定の認知症をいいます。
- 脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
- 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
「見当識障害」とは、つぎの①②③いずれかに該当することをいいます。
- 常時、時間の見当識障害があること
・季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと - 場所の見当識障害があること
・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと - 人物の見当識障害があること
・日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
認知症で所定の要介護状態になったときの初期費用をカバー
一時金の金額は30万円~500万円まで10万円単位で必要な保障額を設定できます。
認知症
認知症介護
一時金
特約給付金額 100万円の場合
認知症による要介護状態が
90日以上継続したとき
1回限り | 100万円 |
---|
終身
認知症による要介護状態とは以下のとおりです。
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの①②両方に該当する所定の認知症をいいます。
- 脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
- 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
「見当識障害」とは、つぎの①②③いずれかに該当することをいいます。
- 常時、時間の見当識障害があること
・季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと - 場所の見当識障害があること
・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと - 人物の見当識障害があること
・日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
女性にはこんなリスクがあります
女性特有の病気のリスクは?
女性特有の病気とは、女性に多い乳房や子宮などに関わる病気をいいます。
子宮内膜症は20歳代から、子宮筋腫は30歳代から、関節リウマチは50歳代から、病気になるリスクが高まります。
女性患者数の年代別割合
厚生労働省「平成26年 患者調査」をもとにアフラック作成
妊娠・出産のリスクは?
分娩件数に対する帝王切開の割合は約20.4%。帝王切開をはじめ、妊娠・出産に対するリスクもあります。
厚生労働省「平成29年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」
女性特有のがんのリスクは?
女性がかかることが多い「乳がん」「子宮がん(子宮頚がん、子宮体がん)」「卵巣がん」。
特に、30歳代後半から、がんにかかるリスクが高まります。
女性のがんにかかるリスク(がん総患者数(女性))
厚生労働省「平成26年 患者調査」
子宮・卵巣の全摘出が必要になる可能性のある病気
乳房再建術とは
お腹や背中の組織またはシリコンなどの人工物を用いて新たに乳房をつくることを乳房再建術といいます。
乳房再建には、大きく分けて2つの方法があります。
付帯サービス(ご契約後のサービス)
<ちゃんと応える医療保険EVER/ちゃんと応える医療保険レディースEVER/ちゃんと応える医療保険介護EVER>の被保険者様にご利用いただけるサービスです。ぜひご活用ください。
健康や医療・介護に関する相談、
病気やケガをしたときの
不安や悩みなどを
幅広くサポートします。
1.健康や医療・介護に関する相談をしたい相談料・通話料(*1)無料
24時間健康電話相談サービス
健康や医療に関するご相談に、看護師などの医療専門スタッフ(医師を除く)が24時間365日お電話でお応えします。
介護電話相談サービス
公的介護保険の詳細やホームヘルパーの依頼先など、介護に関するご相談に専門スタッフがお応えします。
- 提供:(株)ウェルネス医療情報センター
2.専門のお医者さんを探したい医師の紹介および
セカンドオピニオン受診費用(*2)無料
セカンドオピニオンサービス
ベストドクターズ®・サービス
優秀な医師(*3)の紹介を受け、診断や治療方針・方法などについてのセカンドオピニオンを求めることができます。
治療を目的とした専門医紹介サービス
ベストドクターズ・サービス
医師同士の相互評価で一定の評価を得た優秀な医師(*3)をご紹介します。
- 提供:(株)法研
- (*3)登録されている医師は約6,500名(2018年5月現在)
- Best Doctors®およびベストドクターズは、Best Doctors, Inc.の商標です。
3.こころの悩みについて相談したい相談料(*4)・通話料無料
メンタルヘルス電話相談サービス
こころの悩みや不安に対するご相談に医師や心理専門相談員がお電話でお応えします。
メンタルヘルス面談サービス
全国180か所(*5)の提携機関にて、医師や心理専門相談員による面談をご利用できます。
1年間に5回まで無料(*4)です。6回目以降は有料となります。(4月1日~翌年3月31日までの期間を1年間とします)
- 提供:(株)保健同人社
- (*5)2019年2月現在
- (*1)携帯電話の場合は通話料がかかります。
- (*2)検査や治療等にかかる費用はご利用者様負担
- (*4)医師との面談にかかる費用はご利用者様負担
ダックの医療相談サポートに関する注意事項
- これらのサービスは、(株)ウェルネス医療情報センター、(株)法研、(株)保健同人社が提供するサービスであり、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。
- お申込みいただいた医療保険の被保険者様がご利用いただけるサービスです(24時間健康電話相談サービス、介護電話相談サービスについては、ご契約者様とそのご家族がご利用いただけます)。
- 対象の医療保険のご契約が有効である場合にご利用いただけます。対象の医療保険のご契約が終了している場合、または失効中の場合はご利用いただけません。
- これらのサービスは2019年6月24日現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
AFH234-2019-5285 5月23日(210523)
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