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特長

特長1要介護1以上に認定された場合に一時金をお支払いします。

特長2要介護3以上に認定されている場合に介護年金をお支払いします。

特長3要介護1以上に認定された場合、以後の保険料のお払込みは不要です。

下記の「公的介護保険制度にもとづく要介護認定の目安」または「保障の対象となるアフラック所定の要介護状態」に該当したとき、要介護度に応じた介護一時金もしくは介護年金をお支払いします。

公的介護保険制度にもとづく要介護認定の目安

公的介護保険制度にもとづく要介護度は、介護を必要とする度合に応じて段階が定められています。
認定は要支援1・2と要介護1~5の7段階に分かれています。

要介護1 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。
立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。
問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護2 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。
立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。
物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
要介護3 食事や排泄に一部介助が必要。
立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。
入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護4 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。
立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。
歩行や両足での立位保持はほとんどできない。
意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2020年6月改訂版)をもとにアフラック作成

保障の対象となるアフラック所定の要介護状態について

日常生活動作における要介護状態

「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ他人の介護を要する状態をいいます。

  • 1および2のうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること
  • 3から6のうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること
項目 一部介助を要する状態 全介助を要する状態
1寝返り
身体にふとんなどをかけない状態で、横たわったまま左右のどちらかに向きを変えること
ベッドの柵、ひも、バー、サイドレールなど何かにつかまらなければできない状態 ベッドの柵、ひも、バー、サイドレールなど何かにつかまっても介助なしではできない状態
2歩行
立った状態から歩幅や速度は問わず5m以上歩くこと
義手、義足、歩行器などの補助用具、装具を用いたり、壁で手を支えたりしなければできない状態 義手、義足、歩行器などの補助用具、装具を用いても介助なしではできない状態
3衣服の着脱
  • ボタンのかけはずし
  • 上衣の着脱
  • ズボン・パンツなどの着脱
  • 靴下の着脱
左記(1)から(4)のいずれかについて、一部は自分で行っているが、部分的に介助を要する状態 左記(1)から(4)のいずれかについて、自分ではまったくできず、すべての介助を要する状態
4入浴
一般家庭用浴槽の出入り
(浴槽の縁をまたぐこと)
介護者が支える、手を貸すなどの部分的な介助がなければ一人ではできない状態 介護者が抱えなければできない状態、介護者がリフトなどの機器を用いなければできない状態
5食物の摂取
通常の食事を摂ること(食物を口に運ぶ行為を指し、調理、配膳、片付けは含まない)
食事の際に、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとるなど、食べやすくするために何らかの介助が必要な状態 介助なしに自分ではまったく食事をしない、またはできない状態
6排泄
排泄および排泄後の後始末
排泄後の拭き取りができないか、できても不十分なために介護者が拭き取るなどの直接的な介助を要する状態 排泄後の拭き取り始末を含め、排泄に関してすべての介助を要する状態

認知症による要介護状態

「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。

「器質性認知症」とはつぎの(1)(2)の両方に該当する所定の認知症をいいます。

  • 脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
  • 正常に成熟した脳が(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること

「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当することをいいます。

  • 常時、時間の見当識障害があること・季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
  • 場所の見当識障害があること・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
  • 人物の見当識障害があること・日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと

付帯サービス(ご契約後のサービス)

介護全般に関する相談、財産管理や相続に関するサービス提供会社の照会など幅広くサポートします。

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  • ご利用にあたっては、提供会社へ電話でお申込みください。相談料は無料ですが、通話料はご利用者様の自己負担となります。

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  • これらのサービスは2022年10月1日現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
  • サービスの内容や、その他ご利用にあたっての諸条件などにつきましては、アフラックオフィシャルホームページ https://www.aflac.co.jp/keiyaku/r_kaigoservice.html をご確認ください。

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AFH234-2023-0572 9月19日(250919)

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