アフラック

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株式会社アイ・エフ・クリエイト

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介護保険スーパー介護年金プランVタイプ特長

スーパー介護年金プランVタイプ

将来のニーズに合わせて、保障を選べる介護保険です。

資料請求・お申込みなどの
各種お手続きはこちら

特長

特長1働き盛りのあなたへ介護の備え

「介護」はもちろん「高度障害」も保障

「認知症」「寝たきり」による介護保障。
さらに、身近な病気や事故による「高度障害」も保障します。

特長2将来の介護が不安なあなたへの備え

介護に備える2つのプラン

【介護保障プラン】

介護保障と死亡保障を同時に確保できます。

【公的介護保険制度連動年金プラン】

公的介護保険の認定を受けた場合に年金を受け取れます。

特長3老後の生活が不安なあなたへの備え

老後の生活に備える2つのプラン

【確定年金プラン】

65歳から確定年金として受け取れます。

【一時金受取プラン】

65歳時に解約払戻金を一時金として受け取れます。

ご契約例

基準介護年金年額60万円コースの場合(2024年4月現在)

  • 男性:30歳
  • 死亡保険金額逓増期間満了年齢:満65歳
  • 月払保険料:4,224円 個別取扱
  • 介護年金10年コース
  • 保険料払込期間:終身

65歳までの保障

「介護」はもちろん、
「高度障害」も保障します。

「認知症」または「寝たきり」による所定の要介護状態になった場合

つぎの❶❷のいずれかに該当したとき

所定の「認知症による要介護状態」が3か月以上継続したとき

所定の「寝たきりによる要介護状態」が6か月以上継続したとき

介護
一時金
一時金として(1回限り)
60万円
介護年金 年額 60万円
(月々5万円
×12か月)
× 最長
10年まで

所定の高度障害状態になった場合

所定の「高度障害状態」に該当し、その状態が6か月以上継続したとき

高度障害
一時金
一時金として(1回限り)
60万円
高度障害
年金
年額 60万円
(月々5万円
×12か月)
× 最長
65歳まで

死亡された場合

死亡時までの経過年数による死亡保険金をお支払いします

要介護状態や高度障害状態になり「介護年金」「高度障害年金」のお支払いが続く限り、
保険料のお払込みは免除されます

65歳時に選択

65歳以降の保障

ライフプランに合わせて
お選びいただけます。

  • 介護保障
    プラン
  • 公的介護保険
    制度連動
    年金プラン
  • 確定年金
    プラン
  • 一時金受取
    プラン

介護保障プラン

介護年金の保障を継続することができます。

「認知症」または「寝たきり」による所定の要介護状態になった場合

つぎの❶❷のいずれかに該当したとき

所定の「認知症による要介護状態」が3か月以上継続したとき

所定の「寝たきりによる要介護状態」が6か月以上継続したとき

介護
一時金
一時金として(1回限り)
60万円
介護年金 年額 60万円
(月々5万円
×12か月)
× 最長
10年まで

保険期間:終身

プラス

死亡された場合

死亡
保険金
一律 
60万円

保険期間:終身

公的介護保険制度連動年金プラン

公的介護保険制度連動年金

公的介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた場合
年金を受け取ることができます。

  • 公的介護保険の認定を受けなかった場合、または認定を受けずに死亡された場合でも、一時金として払戻金を受け取ることができます。(公的介護保険制度連動年金として受け取るより少ない金額となります。)
  • プラン変更後の保障内容・金額などは、プラン変更時の特約条項・基礎率などに基づいて決まるため保険のご契約時点で定まるものではありません。

確定年金プラン

65歳から確定年金を受け取ることができます。

  • プラン変更後の保障内容・金額などは、プラン変更時の特約条項・基礎率などに基づいて決まるため保険のご契約時点で定まるものではありません。

一時金受取プラン

65歳の契約応当日前日に解約した場合
65歳時に一時金として受け取ることができます。

  • 65歳の契約応当日以後に解約した場合、介護保障プランの死亡保険金額(60万円)を限度として、経過年数により計算し、お支払いします。

保障の対象となる所定の要介護状態について

下記の「認知症」または「寝たきり」による要介護状態に該当したとき、介護一時金・介護年金をお支払いします。

認知症による要介護状態

以下の12のすべてに該当し、その状態が3か月以上継続したとき

1「認知症」と診断確定されていること

「認知症」と診断確定されていること

2意識障害のない状態で、つぎの13いずれかの見当識障害があること

見当識障害

「認知症」の診断確定や「見当識障害」の診断は、日本の医師の資格をもつ同一の医師によってなされることを要します。

寝たきりによる要介護状態

常時寝たきり状態で、以下の12のすべてに該当し、他人の介護を必要とする状態が6か月以上継続したとき

1ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと

ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと

2つぎの14のうち2項目以上が自分ではできないこと

衣服の着脱、入浴、食物の摂取、大小便の排泄後の拭き取り始末

「寝たきりによる要介護状態」の診断は、日本の医師の資格をもつ医師によってなされることを要します。

商品の詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

AFH234-2024-0119 4月24日(260424)

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