アフラック

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株式会社アイ・エフ・クリエイト

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がん保険「生きる」を創るがん保険 WINGS(「経験者保険料率に関する特則」付)保障内容・保険料シミュレーション

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保障内容・保険料シミュレーション

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年齢 契約年齢:満20歳~満85歳 
*ご契約内容により異なります

性別

特定保険料払込免除特約(*)

試算条件: {{select_age}}歳  男性  女性  特定保険料払込免除特約なし  特定保険料払込免除特約付加 

2023年1月現在
入院給付金日額
5,000
入院給付金日額
10,000
合計月払保険料
[個別取扱]
解約払戻金なしタイプ
経験者保険料率に関する特則付き
保険期間/保険料払込期間 終身 終身
払方タイプ 定額タイプ 定額タイプ
入院給付金

保険期間・保険料払込期間
終身(一生涯保障)

?

1日につき
5,000
1日につき
10,000
支払事由

「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき

支払限度

日数無制限

通院給付金

保険期間・保険料払込期間
終身(一生涯保障)

?

1日につき
5,000
1日につき
10,000
支払事由

「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの通院をしたとき

  • 所定の治療(*)のための通院
  • 「がん」の場合は、所定の治療(*)を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院
    「上皮内新生物」の場合は、初めて診断確定された日、所定の治療(*)を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院
支払限度
  • 日数無制限
  • 通院期間中(365日以内)は日数無制限

通算支払日数に制限はありません

  • 所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。
治療給付金

保険期間・保険料払込期間
終身(一生涯保障)
※治療給付金(がん治療保障特約)は、
保険期間10年をお選びいただくこともできます。

?

支払事由

「がん」「上皮内新生物」の治療を目的としてつぎの①から④のいずれかを受けたとき

  • 所定の手術
  • 所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
  • 所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療
  • 所定の緩和療養
支払限度

支払事由に該当する月につき1回

<通算支払回数>

  • ①②の場合:無制限
  • ③④のみ該当する場合:すべての保険期間を通じて60回(*)
  • 抗がん剤治療、ホルモン剤治療または緩和療養を受けた月に、手術または放射線治療を受けた場合は、支払限度の通算回数には含めません。また、ホルモン剤治療のみを受けた月は通算の支払回数のうち0.5回分として計算します。
plus
診断 診断給付金
(がん保険〔低・無解約払戻金2018〕)

保険期間・
保険料払込期間
終身(一生涯保障)

?

保険料
- {{ option1 }}

がんの入院や所定の通院または上皮内新生物と診断確定されたとき

一時金として
がん50万円  
上皮内新生物5万円

支払事由

つぎの①または②のいずれかに該当したとき

  • 「がん」と診断確定されており(「がん」が再発または転移している場合を含む)、「がん」の治療を目的とする入院またはつぎの「がん」の治療を目的とする通院をしたとき
    (a)手術 (b)放射線治療(電磁波温熱療法を含む)(c)抗がん剤治療(経口投与を除く)
  • 「上皮内新生物」と診断確定されたとき
支払限度

がん・上皮内新生物それぞれ1回

特定診断給付金(*)
(特定診断給付金特約)

保険期間・
保険料払込期間
終身(一生涯保障)

?

特約保険料
- {{ option2 }}

入院や通院が所定の条件に該当したとき

一時金として
がん50万円

支払事由

つぎの①または②のいずれかに該当したとき

  • 「がん」と診断確定されており(「がん」が再発または転移している場合を含む)、責任開始日以後に初めて「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院(*)をした月の初日から2年以内に、つぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
    • 「がん」の治療を目的とする入院の入院日数
    • 「がん」の治療を目的とする所定の通院(*)の通院日数
  • 責任開始日以後に初めてつぎの(a)および(b)に該当した月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
    • 「がん」と診断確定されていること
      (「がん」が再発または転移している場合を含む)
    • 「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院(*)をしていること
支払限度

1回

  • 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
複数回診断給付金
(診断給付金複数回支払特約)

保険期間・
保険料払込期間
終身(一生涯保障)

?

特約保険料
- {{ option3 }}

がんの入院や所定の通院または上皮内新生物の診断確定から
2年以上経過後に所定の治療を受けたとき

1回につき
がん50万円  
上皮内新生物5万円

支払事由

【「がん」の場合】

初回

責任開始日以後に初めてつぎの①および②に該当した月の初日から2年以上経過後に、つぎの①および②に該当したとき

  • 「がん」と診断確定されていること
    (「がん」が再発または転移している場合を含む)
  • 「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院(*)をしていること

2回目以降

前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記①および②に該当したとき

【「上皮内新生物」の場合】

初回

責任開始日以後に初めて「上皮内新生物」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの①および②に該当したとき

  • 「上皮内新生物」と診断確定されていること
  • 「上皮内新生物」の治療を目的とする入院または所定の通院(*)をしていること

2回目以降

前回の「上皮内新生物」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記①および②に該当したとき

支払限度
  • がん・上皮内新生物それぞれ2年に1回
  • 通算支払回数は無制限
  • 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
治療 がん特定治療保障
特約
特約保険料
- {{ option4 }}
特定保険外診療給付金(*)

保険期間・
保険料払込期間
10年満期(自動更新)

?

支払事由に該当した月ごと
50万円

支払事由

「がん」の治療を目的として、がん診療連携拠点病院等で、特定保険外診療(*)によって、つぎの①から③のいずれかを受けたとき

  • 手術
  • 放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
  • 抗がん剤治療・ホルモン剤治療
支払限度
  • 支払事由に該当する月につき1回
  • 更新後の保険期間を含め、通算12回
  • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
    • 先進医療
    • 患者申出療養
    • 厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン剤治療
がんゲノムプロファイリング検査給付金(*)

保険期間・
保険料払込期間
10年満期(自動更新)

?

がんの治療を目的とする
がんゲノムプロファイリング検査を受けた月ごと
10万円

支払事由

「がん」の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査(*)を受けたとき

支払限度

支払事由に該当する月につき1回

  • 公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
がん先進医療
・患者申出療養
がん先進医療・
患者申出療養特約
特約保険料
- {{ option5 }}
がん先進医療・
患者申出療養給付金(*)

保険期間・
保険料払込期間
10年満期(自動更新)

?

自己負担額と同額(通算2,000万円まで)

支払事由

「がん」の診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたとき

支払限度

更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで

がん先進医療・
患者申出療養一時金(*)

保険期間・
保険料払込期間
10年満期(自動更新)

?

一時金として1年に1回
15万円

支払事由

がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき

支払限度

1保険年度に1回

外見ケア 外見ケア給付金(*)
(外見ケア特約)

保険期間・
保険料払込期間
10年満期(自動更新)

?

特約保険料
- {{ option6 }}

①顔・頭部の手術 ②手足の切断術  
①②各1回ずつ20万円

頭髪の脱毛症状  
1回限り10万円

支払事由

「がん」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの手術を受けたとき

  • 顔または頭部に生じた「がん」の摘出術または切除術
  • 手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む)
支払限度

更新後の保険期間を含め、①②それぞれ1回ずつ

支払事由

「がん」の治療を原因として頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき

支払限度

更新後の保険期間を含め、1回

  • 上皮内新生物は、保障の対象外です。
  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
  • お支払いの対象は、責任開始日以後に診断確定された「がん」または「上皮内新生物」となります(責任開始日以後に再発または転移した「がん」を含みます)。
  • アフラックの「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます。
  • 「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。「患者申出療養」は、患者からの申出を起点として、未承認薬等を保険外併用療養として使用したい場合、利用できる制度です。
  • <特定保険外診療給付金><がんゲノムプロファイリング検査給付金><がん先進医療・患者申出療養給付金><がん先進医療・患者申出療養一時金><外見ケア給付金>の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。
  • ご希望により、記載以外の給付金額の設定などができます。

特定保険料払込免除特約

入院や通院が所定の条件に該当したとき、以後の保険料はいただきません(保障は継続します)

  • 特定診断給付金の支払事由と同様

商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

AFH234-2023-0014 1月26日(250126)

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