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株式会社アイ・エフ・クリエイト

医療保険あんしんパレット しっかり充実医療保障内容・保険料シミュレーション

あんしんパレット しっかり充実医療

この商品に申し込みたい

キャンペーン実施中!郵送またはオンラインにて商品を契約した方にハーゲンダッツ各種いずれか1点(税込351円)引換券をプレゼント!

保障内容・保険料シミュレーション

下記の場合はお申し込みいただけません

  • 介護・認知症・障害一時金特約は、17歳以下もしくは80歳以上の方はお申し込みいただけません。
  • 子ども特定感染症保障特約は、19歳以上の方はお申し込みいただけません。
  • 終身特約は、2歳以下の方はお申し込みいただけません。
  • 女性特定手術特約は、14歳以下もしくは71歳以上の方はお申し込みいただけません。

お客様情報を選択してください

年齢 契約年齢:0歳~満85歳 
*ご契約内容により異なります

性別

  保険料払込免除特約

試算条件:

2025年12月22日現在
しっかり充実医療
合計月払保険料
[個別取扱 定額タイプ]

選択した特約の保険料を含んでいます

- お申込み
いただけません
保険期間/保険料払込期間 終身
(総合先進医療特約は10年)
治療 治療給付金特約

治療給付金

病気・ケガによってつぎのいずれかの治療を受けたときに受け取れます

  • 入院
    [2か月型(*1)
  • 入院中の手術
    [月数無制限]
  • 手術
    [月数無制限]
  • 放射線治療
    [月数無制限]
  • (*1)支払事由のうち、入院のみに該当した月は、1回の入院についての治療給付金をお支払いする月数に限度(2か月)があります。

?

いずれかに該当した
月ごとに1回
万円

同月内に複数の支払事由に
該当した場合でも、
重複してお支払いしません

保険期間

終身

支払事由

いずれかに該当したとき

  • 入院をしたとき
  • つぎのいずれかの手術を受けたとき
    • 所定の手術を受けたとき
    • 責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、骨髄幹細胞の採取術を受けたとき
  • 所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を受けたとき
支払限度

支払事由に該当する月につき1回

  • 入院のみに該当した場合(*2)
    2か月型の場合は、1回の入院について2か月 通算60か月まで
  • 手術または放射線治療に該当した場合
    支払月数無制限
  • 入院をした月に「手術または放射線治療」を受けた場合は、入院のみに該当した月の支払限度に算入しません。ただし、外来手術給付割合が50%の場合で、入院をした月に「外来による②(ア)の手術」を受けたときは、入院のみに該当した月の支払限度に算入します。
先進医療 総合先進医療特約 先進医療給付金

?

特約保険料
-
1回につき
先進医療にかかる
技術料のうち
自己負担額と同額

(通算2,000万円まで)

保険期間

10年満期(自動更新)

支払事由

病気またはケガによって先進医療による療養を受けたとき

支払限度

更新後の保険期間を含め、通算2,000万円

通院 通院特約 通院給付金

?

特約保険料
-
1日につき
5,000
保険期間

終身

支払事由

入院・手術(*3)・放射線治療の原因となった病気またはケガの治療を目的として、通院期間中に通院をしたとき

支払限度
  • 通院期間中の通院について30日
  • 通算1,095日

骨髄幹細胞の採取術を除きます。

入院 入院特約 疾病入院給付金
災害入院給付金

?

特約保険料
-

1日につき
5,000

保険期間

終身

支払事由
  • 疾病入院給付金:
    病気によって入院をしたとき
  • 災害入院給付金:
    不慮の事故によるケガによって入院をしたとき
支払限度
  • 1回の入院について病気・ケガそれぞれ60日(1回の入院についての支払限度が60日型の場合)
  • 病気・ケガそれぞれ通算1,095日まで
三大疾病 三大疾病支払月数
無制限延長特則
三大疾病無制限
延長治療給付金

?

該当した月ごとに1回
治療給付金特約の
特約給付金額と同額
支払事由

つぎの①および②を満たす入院をしたとき

  • がん・上皮内新生物、心疾患または脳血管疾患の治療を目的とする入院(*4)
  • つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当する入院
    • 治療給付金の1回の入院についての支払限度月数をこえる入院
    • 治療給付金の通算支払限度月数をこえる入院
支払限度
  • 支払事由に該当する月につき1回
  • 支払月数無制限

脳血管疾患を原因とする認知症の治療を目的とした精神病床における入院は、脳血管疾患の治療が行われていないため「脳血管疾患の治療を目的とする入院」には該当しません。

三大疾病入院特約 三大疾病
入院給付金

?

特約保険料
-
特約給付金額
5,000円の場合
1日につき5,000
保険期間

終身

支払事由

がん・上皮内新生物、心疾患または脳血管疾患の治療を目的として入院(*5)をしたとき

支払限度

支払日数無制限

脳血管疾患を原因とする認知症の治療を目的とした精神病床における入院は、脳血管疾患の治療が行われていないため「脳血管疾患の治療を目的とする入院」には該当しません。

三大疾病通院特約 三大疾病
通院給付金

?

特約保険料
-
特約給付金額
5,000円の場合
1日につき5,000
保険期間

終身

支払事由

入院・手術・放射線治療の原因となったがん・上皮内新生物、心疾患または脳血管疾患の治療を目的として、通院期間中に通院をしたとき

支払限度
  • 通院期間中の通院について120日
  • 通算1,095日
三大疾病一時金特約 三大疾病
一時金

?

特約保険料
-
特約給付金額
50万円の場合
疾病ごとに1年に1回
50万円
上皮内新生物の場合
1年に1回
5万円(*6)

上皮内新生物給付割合が10%の場合。100%を選択することもできます。ご希望によりがん・上皮内新生物不担保特則の付加も可能です。

保険期間

終身

支払事由

「がん」の場合

  • 第1回:初めてがんと診断確定されたとき
  • 第2回以降:前回のがんによる三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、つぎの(ア)(イ)のすべてに該当したとき
    • がんと診断確定されていること(*7)
    • がんの治療を目的とする入院をしていること

「上皮内新生物」の場合

  • 第1回:初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
  • 第2回以降:前回の上皮内新生物による三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、つぎの(ア)(イ)のすべてに該当したとき
    • 上皮内新生物と診断確定されていること(*8)
    • 上皮内新生物の治療を目的とする入院をしていること

「心疾患」の場合

  • 第1回:つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき
    • 急性心筋梗塞の治療を目的として、手術または入院をしたとき
    • 心疾患(急性心筋梗塞を除く)の治療を目的として、手術または継続10日以上の入院をしたとき
  • 第2回以降:前回の心疾患による三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき
    • 急性心筋梗塞の治療を目的として、手術または入院をしたとき
    • 心疾患(急性心筋梗塞を除く)の治療を目的として、手術または継続10日以上の入院をしたとき

「脳血管疾患」の場合

  • 第1回:つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき
    • 脳卒中の治療を目的として、手術または入院をしたとき
    • 脳血管疾患(脳卒中を除く)の治療を目的として、手術または継続10日以上の入院(*9)をしたとき
  • 第2回以降:前回の脳血管疾患による三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき
    • 脳卒中の治療を目的として、手術または入院をしたとき
    • 脳血管疾患(脳卒中を除く)の治療を目的として、手術または継続10日以上の入院(*9)をしたとき
支払限度
  • がん・上皮内新生物・心疾患・脳血管疾患それぞれ1年に1回
  • 支払回数無制限
  • 支払事由に該当する日において、がんの存在が確認されていることを要します。
  • 支払事由に該当する日において、上皮内新生物の存在が確認されていることを要します。
  • 脳血管疾患を原因とする認知症の治療を目的とした精神病床における入院は、脳血管疾患の治療が行われていないため「脳血管疾患の治療を目的とする入院」には該当しません。
介護や身体障害 介護・認知症・
障害一時金特約
介護・認知症・
障害一時金

?

特約保険料
-
100万円
保険期間

終身

支払事由

つぎの①から③のいずれかに該当したとき

  • 公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態(*10)に該当していると認定されたとき
  • 認知症による要介護状態(*11)が90日以上継続したと診断確定されたとき
  • 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級から6級までのいずれかの障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
支払限度

1回

  • 「公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
    公的介護保険制度による要介護認定は、満65歳以上の方(第1号被保険者)、満40歳から満64歳までの方で公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)が対象となります。そのため、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。また、第2号被保険者の要介護認定は、要介護状態の原因が介護保険法施行令に定める特定の疾病である場合に限られます。
  • 「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
    「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)すべてに該当する所定の認知症をいいます。
    • 脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
    • 正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
    「見当識障害がある状態」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当することをいいます。
    • 常時、時間の見当識障害があること
      ・季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
    • 場所の見当識障害があること
      ・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
    • 人物の見当識障害があること
      ・日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
女性特有の病気 女性疾病入院特約 女性疾病入院
給付金

?

特約保険料
-
1日につき
5,000
保険期間

終身

支払事由

女性特定疾病によって入院をしたとき

支払限度
  • 1回の入院について60日(1回の入院についての支払限度が60日型の場合)
  • 通算1,095日
女性特定手術特約 特約保険料
-
女性手術
給付金

?

いずれか1回限り5万円
保険期間

10年満期(自動更新)

支払事由

病気またはケガによりつぎの①または②のいずれかの手術を受けたとき

  • 乳房にかかわる手術
  • 子宮または子宮附属器(卵巣・卵管)にかかわる手術
支払限度

更新後の保険期間を含め、①または②のいずれか1回

女性特定手術
給付金

?

20万円
保険期間

10年満期(自動更新)

支払事由

病気またはケガによりつぎの①または③のいずれかの手術を受けたとき

  • 乳房観血切除術
  • 子宮全摘出術
  • 卵巣全摘出術
支払限度

更新後の保険期間を含め、

  • 乳房観血切除術:1乳房につき1回ずつ
  • 子宮全摘出術:1回
  • 卵巣全摘出術:1卵巣につき1回ずつ
乳房再建
給付金

?

1回につき50万円
保険期間

10年満期(自動更新)

支払事由

女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について、乳房再建術を受けたとき

支払限度

更新後の保険期間を含め、1乳房につき1回ずつ

お子さま 子ども特定感染症
保障特約
特約保険料
-
子ども
特定感染症
治療給付金

?

1年に1回
1.5万円
保険期間

1年満期(自動更新)

支払事由
  • 第1回
    子ども特定感染症の治療を目的とする通院または入院をしたとき
  • 第2回以降
    前回の子ども特定感染症治療給付金の支払事由に該当した月の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、子ども特定感染症の治療を目的とする通院または入院をしたとき
支払限度

更新後の保険期間を含め、通算10回

子ども
特定感染症
入院一時金

?

1回の入院につき
10万円
保険期間

1年満期(自動更新)

支払事由

子ども特定感染症の治療を目的として入院をしたとき

支払限度
  • 1回の入院について1回
  • 更新後の保険期間を含め、支払回数無制限
ケガ ケガの特約 特約保険料
-
特定損傷給付金

?

1回につき
5万円
保険期間

1年満期

支払事由

不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を事故の日から180日以内に受けたとき

支払限度
  • 同一の事故によるお支払いは1回のみ
  • 継続後の保険期間を含め、通算10回
災害通院給付金

?

1日につき
3,000
保険期間

1年満期

支払事由

不慮の事故によるケガによって事故の日から180日以内に通院をしたとき

支払限度
  • 同一の事故による通院について30日
  • 継続後の保険期間を含め、通算180日
終身 終身特約 特約死亡保険金
特約高度障害
保険金

?

特約保険料
-
特約保険金額
100万円の場合
100万円
保険期間

終身

支払事由
  • 特約死亡保険金:
    死亡したとき
  • 特約高度障害保険金:
    病気またはケガを原因として所定の高度障害状態になったとき
支払限度

いずれか1回

健康祝金 健康祝金特則 健康祝金

?

3年ごとに
2.5万円
支払事由

つぎの①②のすべてに該当したとき

  • 3年ごとの健康祝金支払基準日(*12)の前日が終了したときに被保険者が生存しているとき
  • 健康祝金支払判定期間(*13)において治療給付金が支払われなかったとき
支払限度

被保険者の年齢が90歳となる年単位の契約応当日まで

  • 契約日の属する月の初日から起算した3年ごとの年単位の応当日のことをいいます。
  • 契約日または健康祝金支払基準日から、その直後に到来する健康祝金支払基準日の前日までの間のことをいいます。
  • <通院特約><女性疾病入院特約><治療給付金特約><入院特約><三大疾病入院特約><三大疾病通院特約><三大疾病一時金特約><介護・認知症・障害一時金特約><終身特約>保険期間:終身/保険料払込期間:終身、<女性特定手術特約><総合先進医療特約>保険期間:10年/保険料払込期間:10年、<子ども特定感染症保障特約><ケガの特約>保険期間:1年/保険料払込期間:1年
  • <女性特定手術特約><総合先進医療特約>は自動更新で所定の年齢まで10年ごとに更新があり、更新後の保険料は、更新時の被保険者の満年齢、保険料率により決まります。
  • <子ども特定感染症保障特約>は、更新後の保険期間満了の日の翌日に23歳をこえる場合は更新されません。
  • <ケガの特約>は最長90歳まで継続できます。継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の満年齢、ご職業、保険料率により決まります。
  • ご契約に際しては年齢、職業、健康状態などによる制限があります。
  • 先進医療とは厚生労働大臣が認める医療技術で、対象となる疾患・症状等および実施する医療機関が限定されています。
    これらは、随時見直され「先進医療」から除外された場合は保障の対象となりません。
  • あんしんパレット しっかり充実医療の入院給付金日額の加入限度については、アフラックで基準を定めています。
  • アフラック「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約および先進医療・患者申出療養の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます。(<がん高度先進医療特約>は通算には含みません)また、その他特約のご契約にも限度があります。
  • <保険料払込免除特約>を付加した場合、保険料払込免除となる期間は、保険料払込免除対象となる特約(*)の保険料払込期間となります。
    *<ケガの特約>は保険料のお払込みが免除されないため、引き続き保険料のお払込みが必要となります。
  • <ケガの特約>には、「引受基準緩和特則」の取扱いはありません。
  • 「引受基準緩和特則」を付加した場合、<介護・認知症・障害一時金特約><子ども特定感染症保障特約><女性特定手術特約>はお申込みいただけません。
  • <三大疾病一時金特約><保険料払込免除特約>のがん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。ただし、<がん・上皮内新生物不担保特則>を付加した場合は<三大疾病一時金特約>の待ち期間はありません。
  • 女性特定手術特約の乳房に関する保障開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
  • 子ども特定感染症の保障の開始まで1か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
  • 「引受基準緩和特則」を付加した場合、<終身特約>は特約死亡保険金の保障のみとなり、特約高度障害保険金の保障はありません。

保険料払込免除特約

つぎの①から③のいずれかの免除事由に該当した場合は、その後の特約の保険料のお払込みを免除します。

  • 初めてがんまたは上皮内新生物と診断確定されたとき
  • 急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として、手術または入院をしたとき
  • 心疾患または脳血管疾患(急性心筋梗塞および脳卒中を除く)の治療を目的として、手術または継続10日以上の入院をしたとき

商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

AFH234-2025-0375 12月11日(271211)

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