アフラック

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株式会社アイ・エフ・クリエイト

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アフラックの休職保険特長

アフラックの休職保険

もしものときも今の生活を変えないように、
休職時の収入減少に備えましょう。

資料請求・お申込みなどの
各種お手続きはこちら

特長

特長1お給料のように毎月受け取れる給付金

病気やケガで休職(就労困難状態)が31日以上継続(*1)したとき、毎月給付金をお支払いします

  • 有給休暇の取得期間中も含みます

特長2お手頃な保険料

保険期間を1年とすることで、お手頃な保険料水準を実現!収入減少に備えたい期間だけ保障を準備できます
(最長70歳まで)

特長3わかりやすい支払条件

勤務先による休職証明と医師による在宅療養の指示により給付金をお支払いします

保障イメージ

  • 1型(精神疾患保障あり)
  • 10万円コース(回復支援給付金月額10万円、精神疾患回復支援給付金月額10万円)
  • 保険期間・保険料払込期間:1年

保障イメージの図

  • 同一の就労困難状態について、12回限度(通算60回限度)
  • 通算12回限度

参考:休職したときの公的保障(傷病手当金)

休職した場合に支払われる「傷病手当金」は給与と同額ではありません。
傷病手当金を受け取っても収入の約1/3が減少します。

休職したときの公的保障(傷病手当金)の図

「傷病手当金」とは

被用者保険の被保険者が休職したときの公的保障で、加入している健康保険組合などから休職した日数に応じて支給されます。

〈休職した日1日あたりの支給額〉

(直近12か月の標準報酬月額を平均した額÷30)×2/3に相当する金額

被保険者期間が1年未満の場合は算出方法が異なります。

〈支給される条件〉
  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休職であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 待期期間(連続して仕事を休んだ3日間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休職した期間について給与の支払いがないこと

「標準報酬月額」とは

社会保険料などの計算に用いられる金額です。
毎年4~6月に支給した報酬の平均額(報酬月額)を、「標準報酬月額表」の区分(等級)に当てはめ、標準報酬月額を算定します。
標準報酬月額の基準となる3か月の報酬には、基本給のほか、役付手当や通勤手当、家族手当、住宅手当、残業手当などが含まれます(臨時に支払う報酬や支払回数が年3回以下の賞与は含まれません)。

ご加入の被用者保険によっては、支給額・支給期間などが異なる場合があります。

給付金を受け取れる条件

保障内容の型 給付金
名称
支払事由 支払限度
1型 2型 回復支援
給付金
  • 第1回の給付金
    病気(精神障害、妊娠・出産等を除く)やケガで就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき
  • 第2回~第12回の給付金
    支払基準日(*4)に、直前の支払基準日から①の就労困難状態が継続しているとき
同一の就労困難状態について:12回
通算:60回
精神疾患
回復支援
給付金
  • 第1回の給付金
    精神疾患で就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき
  • 第2回~第12回の給付金
    支払基準日(*4)に、直前の支払基準日から①の就労困難状態が継続しているとき
通算:12回
  • 第1回は支払事由に該当した日、第2回以後はその後の月単位の応当日のことをいいます(応当日のない月については、その月の末日を応当日とします)。

「就労困難状態」とは

支払対象となる「就労困難状態」とは、つぎの(1)(2)のいずれかに該当する状態をいいます。

  • (1)入院
  • (2)在宅療養

    下記の(a)(b)のいずれにも該当する状態

    • 医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅等で、医師の医学管理下において計画的な治療に専念している状態
    • アフラック所定の休職証明書の提出により、病気やケガを原因として勤務先を休職していると認められる状態
      ただし、アフラック所定の休職証明書の提出ができない期間は、医師により軽労働、座業および軽い家事ができないと診断された状態

Q&A

Q給付金月額は、いくらまで申込めますか?
A

お申込みいただける給付金月額の上限は以下のとおりです。

  • 回復支援給付金
    額面年収(*1)の3%または40万円のいずれか小さい額
  • 精神疾患回復支援給付金
    額面年収の3%または20万円または回復支援給付金月額のいずれか小さい額

なお、お申込みにあたっては、前年度の額面年収が150万円以上である必要があります。

額面年収とは、各種社会保険料や税金などを差引く前の金額です(家賃収入などの不労所得は含みません。不労所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得や証券売却益などを指します)。

Q有給休暇を取得している間も、給付金は支払われますか?
Aはい、就労困難状態に該当し、有給休暇を取得している場合もお支払いの対象となります。ただし、時間有給休暇は除きます。
Q支払事由該当期間中の保険料の払込みは必要ですか?
Aはい、支払事由に該当し、給付金をお受取りいただいている間も保険料のお払込みは必要となります。
Q土日や祝日など会社が休みの日も休職している日に含まれますか?
Aはい、就労困難状態に該当する日数の計算には、非勤務日も含みます。
Q休職していると、必ず支払対象となりますか?
Aいいえ、休職していても医師による治療が継続していない場合は、お支払いの対象にはなりません。
Q精神疾患回復支援給付金を通算12回受け取った後、保障はどうなりますか?
A回復支援給付金のみの保障となります。
通算して12回目の精神疾患回復支援給付金が支払われた場合、12回目の支払事由に該当した日の後に到来する継続日に、保障内容の型を2型へ変更し、お払込みいただく保険料も変更となります(通算支払限度に達した後、2型に変更になるまでの期間は1型の保険料をお払込みいただきます)。

付帯サービス

ダックのカウンセリングサービス

病気やケガをしたときの
不安や悩みを幅広くサポートします。

ダックのカウンセリングサービスは、アフラックの休職保険をご契約の方がご利用いただける付帯サービスです。

このサービスは各サービス会社が提供するもので、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。

サービス内容

メンタルヘルスに関するご相談

提供:(株)法研

メンタルヘルスに関するご相談

こころの悩みについて相談したい

相談料・通話料 無料

メンタルヘルス電話相談サービス

こころの悩みや不安に対するご相談に「臨床心理士」の資格を持つカウンセラーがお電話でお応えします。

メンタルヘルス面談サービス

カウンセリングルーム(全国176か所(*))にて、「臨床心理士」の資格を持つカウンセラーによる面談をご利用できます。

(*)2021年12月3日現在

傷病手当金や障害年金などに関するご相談

提供:(株)法研

障害年金や傷病手当金などに関するご相談

公的保障などに関する疑問や悩みについて相談したい

相談料・通話料 無料

申請代行などにかかる費用はご利用者様負担

傷病手当金電話相談サービス

傷病手当金の一般的な制度に関するご相談に「社会保険労務士」などの専門スタッフがお電話でお応えします。

障害年金電話相談サービス

障害年金の制度全般についてのご相談に「社会保険労務士」などの専門スタッフがお電話にてお応えします。

社会保険労務士紹介サービス

障害年金の申請などを対面にてご相談されたい方に、「社会保険労務士」をご紹介します。

  • 「社会保険労務士」との相談・申請代行などにかかる費用はご利用者様の自己負担となります。

就労復帰に関する窓口のご案内

障害が残った方やうつ病で休職された方の就労復帰の手助けとなる機関(障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなど)をご案内します。

障害年金に関するガイドブックのご提供

障害年金の制度や認定に向けた手続きなどについて、詳しく解説したガイドブックをご提供します。

病気やケガの治療に関するご相談

病気やケガの治療に関するご相談

病気やケガの悩みについて相談したい

セカンドオピニオンサービス (ベストドクターズ®・サービス)

医師の紹介およびセカンドオピニオン受診費用 無料(*)

セカンドオピニオンとは、納得がいく治療方法を選択できるように、現在診療を受けている主治医とは別の医師に診断や治療方針・方法など「第二の意見」を求めることです。このサービスでは、優秀な医師の中からご利用者様の病名や症状に合わせて専門医をご紹介します。

提供:(株)法研

治療を目的とした専門医紹介サービス (ベストドクターズ・サービス)

医師の紹介にかかる費用 無料(*)

医師同士の相互評価で一定の評価を得た優秀な医師の中から、ご利用者様の病名や症状に合わせて専門医をご紹介します。

提供:(株)法研

24時間健康電話相談サービス

相談料・通話料 無料

健康や医療に関するご相談に、看護師などの医療専門スタッフ(医師を除く)が24時間365日電話でお応えするサービスです。

提供:(株)ウェルネス医療情報センター

(*)検査や治療などにかかる費用はご利用者様負担

Best Doctors®およびベストドクターズはBest Doctors, Inc.の商標です。

主な注意事項

≪ダックのカウンセリングサービス全般に関する注意事項≫

  • 本サービスを利用できる方は、原則として、アフラックの休職保険の被保険者の方に限ります(24時間健康電話相談サービスについては、ご契約者様とそのご家族にご利用いただけます)。
  • 対象のご契約が有効である場合にご利用いただけます。ご契約が終了している場合、または失効中の場合はご利用いただけません。
  • これらのサービスは2023年3月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。 サービス利用者による本サービス(24時間健康電話相談サービスを除く)のご利用は、アフラックの休職保険のご契約者様と(株)法研との間の利用規約に基づきます。 詳細はhttps://www.duckcounseling.jp/をご確認ください。

≪メンタルヘルス電話相談サービスに関する注意事項≫

  • 1回のご利用時間は20分までとなります。

≪メンタルヘルス面談サービスに関する注意事項≫

  • 1年間(*)に5回まで無料です。6回目以降は有料となります。
  • 1回のご利用時間は50分までとなります。 (*)4月1日~翌年3月31日までの期間を1年間とします。

≪社会保険労務士紹介サービスに関する注意事項≫

  • 「社会保険労務士」との相談・申請代行などにかかる費用はご利用者様の自己負担となります。
  • ご紹介する社会保険労務士は、ご利用者様のお住まいの地域から遠方となる場合がございます。

≪セカンドオピニオンサービス/治療を目的とした専門医紹介サービスに関する注意事項≫

  • 医師の紹介料およびセカンドオピニオンの受診費用(相談料、診断料)以外は自己負担となります。 ※紹介状作成費用・交通費や宿泊費、検査や治療にかかる費用などは自己負担となります。
  • 全ての病気・ケガを対象とするものではありません。例えば①美容外科、心療内科、精神科、歯科および口腔外科に関するご相談やご依頼、②日常的にみられる傷病などの治療であって専門性を必要としないものに関するご相談やご依頼は受けられません。

商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

  • この保険は、ご加入時に被用者保険の被保険者である場合に限りお申し込みいただけます(会社員の配偶者などの被扶養者や国民健康保険加入者はお申し込みいただけません)。
  • 被用者保険とは、主に会社員などを対象とした 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(健康保険組合)、各種共済組合、船員保険を指します。
  • 給付金などのお支払事由に関する制限事項や、ご職業や年収額などによりお引き受けできない場合については「契約概要」等を必ずご確認ください。
  • このホームページの保険料・保障内容は、2023年3月現在のものです。
  • このホームページに記載の公的保障制度の内容は2023年3月現在のものです。
  • アフラックの休職保険は対面での販売となります。お客様のご状況に合わせて、プランを設計・ご提案いたします。

AFH234-2023-0179 3月8日(250308)

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各種お手続きはこちら

電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)

tel

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